特集2 建材中の石綿含有率の分析方法について(通達2006.8.21)
特集1 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A1481-2006) 」
「建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A1481)」を考える
今年の3月に制定された「建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A1481-2006) 」が今注目を集めている。
「石綿障害予防規則」、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「大気汚染防止」、「労働安全衛生法」およびそれらの施行令・施行規則などが改正・施行(または施行予定)となり、いよいよアスベストに対する規制強化が現実となる。
(厚生労働省 労働安全衛生法施行令 改正パンフレット)
すでにご存知の方も多いと思うが、今回の改正で「アスベストをその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの」の製造・使用などが禁止されることとなる。
この0.1パーセント規制は他の法令等でも同様の規制が実施され、私達の周囲からアスベストを含む製品が次第に無くなることが期待されている。(ただし、大気汚染防止法等では0.1パーセントの記載が無い)
この改正に伴って、建材中のアスベスト含有率を分析する方法が「JIS A1481」に集約され、従来使われてきた分析法(建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法(基発第188号)・建材中の石綿含有率の分析方法(基安化発第0622001号))は廃止される方向へ進んでいる。
新しく採用される「建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A1481-2006) 」と従来の測定方法はどこが変わるのであろうか。
今現在そのことについて、詳しいアナウンスなどは無い。そこで、「JIS A1481」と従来法と比較してみたいと思う。
基本的には、「0.1重量パーセント規制」に適合させるべく、「建材中の石綿含有率の分析方法(基安化発第0622001号)」を改良した分析方法となっている。
定性分析(「X線回折装置」と「分散染色顕微鏡」で分析し、アスベストを含んでいるか否かを判定する)を行った後、アスベストを含有していると判定されたものについて、定量分析でその濃度を求める二段階の分析方法である。
しかし、その定性分析での判定方法がより一層厳しくなり、今まで以上の分析精度が求められている。
また、従来法では分析方法の適用範囲について厳密な規定は無かったが、「JIS A1481」ではこの分析方法を用いて分析できる範囲を規定してあり、もし適用範囲以外のものをこの「JIS A1481」で分析したならば法律に違反することになるかもしれない。(あくまで前提となる条件の元でという意味でだが)